過払い金返還訴状を作ってみよう!

過払い金の返還訴状を自分書くのは、難しそう・・・と思う必要はありません。インターネットなどでもひな形が作成されていますので誰でも内容を変えるだけで作成が可能

自分で訴状を書くのは、難しそう・・・
と思う必要はありません。
インターネットなどでもひな形が作成されていますので
誰でも内容を変えるだけで作成が可能です。

パソコンでも手書きでもかまいません。
鉛筆書きでも認められるのをご存知ですか?

鉛筆の場合には、コピーを取り
コピーを原紙として捺印し、
裁判所に提出します。

手書きの場合は丁寧な楷書でなければ
書き直しになることもあるので注意しましょう。

裁判を起こす側を「原告」
起こされる側(この場合消費者金融)を「被告」と言います。

被告となる消費者金融が実在することを証明するために
その消費者金融の代表取締役を確認できる商業登記簿と
代表者事項照明を資格証明書として原本を裁判所に提出します。

消費者金融の商業登記は本社所在地であることになりますから
取り寄せる必要がある場合も多いです。

調査方法は会社案内やホームページ、基本契約書から
消費者金融の本店所在地を掴み、業者名と法人名をきちんと
確認する必要があります。(業者名と法人名は異なっている場合が
多いのできちんと確認するようにしてください。)
たとえば、「アイク」「ディック」などの
業者名は法人名が異なることがありますので注意が必要です。

多くの消費者金融は大都市に本社を置いており、東京か大阪であること
が多いモノです。法務局にはどこからでも商業登記簿を入手できる
仕組みになっていますので、法務局には代表者事項証明書を請求して
申請します。

法務局の申請用紙に1000円の登記印紙をはり、申請をします。

訴状は3通準備します。
2通に捺印し、その1通に印紙をはって
裁判用の正本を作ります。

印紙をはらない方の1通が、
被告用の副本になります。

残りの1通は自分の控えとして手元に置いておきましょう。

証明書類も3セットを準備し、それぞれ
右側に赤字で「甲第1号証」「甲第2号証」「甲第3号証」
という風に記入します。

このうちの2通を裁判所に提出し、1通を自分の控えとします。

訴状や証書類は、郵送でも宅配便でも提出可能です。
記入漏れや部数の間違いがないか、確認してください。

印紙の金額は引き直し計算書の残金元金の最終
金額により価格が決まってきます。
郵便局や裁判所の売店で購入することが可能です。

訴訟額が100万円までなら1万円
200万までなら1万5千円という風になっていますので
印紙税法をみて確認しましょう。

過払い金は裁判を起こさないと戻ってこない!?

取引履歴がすべて明らかになっていれば過払い金返還訴訟で負けることはありませんから、心配することはありません。

一般的には裁判を起こさずに過払い金に利息をつけて
全額を消費者金融から返還させることは、ゼロの確率ではありませんが
比較的難しいことといえます。

本来であれば、消費者金融(サラ金)には過払い金を返還する
義務があるのですが交渉をすすめていくなかで
あなた一人に対して、すんなりと全額の返還に応じるような
消費者金融はほとんどないと言っていいでしょう。

きちんとした納得のいく結果を出したい場合は、裁判のほうが
ベストという答えにならざる得ないかもしれません。

しかし、法律の経験がない多くの人が裁判などどのようにしたら
いいのだろうと戸惑うことが普通だと思います。

また「訴訟」「裁判」という言葉だけで「無理だ。」と思ってしまう
人も少なくないのではないでしょうか?

ですが取引履歴がすべて明らかになっていれば過払い金返還訴訟で
負けることはありませんから、心配することはありません。
かえって消費者金融の方に反論できる余地がないわけなのです。
さらに消費者金融は、自分たちが負けることを知っていますから、
なんとか自分たちが有利な方、できるだけお金を払わずに
済む方法を選ぶのです。

言葉巧みに、今までの態度とはうってかわって
「まぁ、和解しましょうよ」というように
呼びかけてくるかもしれません。
裁判を起こすと、あなたの方が圧倒的に有利です。

ほとんどは勝訴といって間違いありません。
ですから逆にお金を請求されると思わなくても大丈夫です。

また裁判中に、弁護士などを通して
有利な和解条件を得ることもできます。
勇気を出して、裁判に挑んでみるのも一つのよい経験になります。

裁判の場合は、過払い金を全額取り戻せますので
やると決めたら、裁判の準備を早々にするべきです。
消費者金融は裁判を起こされると逃げ道はありません。
債務者の代理人として業者と直接交渉を行う弁護士・司法書士の
交渉能力が大きく影響する債務整理の一つになります。

たとえ勝訴しても、支払いに応じない消費者金融もあります。
そのあとは法に従って差し押さえをしてもらい
支払いの手当てに充てることになります。

ある意味強制執行権があるので裁判の判決は頼もしいものがあります。

また個人訴訟でも取り戻した人は、勿論存在します。

過払い金請求で、みなし弁済を恐れない!

みなし弁済とは、利息制限法の法定金利を超える利息を任意で支払った場合(いわゆる過払い金)は返還しなくてもいいという制度

消費者金融(サラ金)が良く手として使う、「みなし弁済」とはどんなことを
さすのでしょうか?

「みなし弁済」とは借り手が利息制限法の法定金利を
超える利息を任意に支払った際、法律に定められた
条件を満たすと、消費者金融(サラ金)は法定金利を
超えて受け取った利息を返還しなくてもよいという制度のことです。

今まではこのみなし弁済が成立してしまうと
過払い金を請求できないようになっていましたが、
貸金業法等の改正(平成18年12月20日法律第115号)により、
平成19年12月19日から起算して2年半以内に、
みなし弁済の規定は廃止されることとなっています。

成立するまでは法に定められた細かなすべての条件を
クリアする証明義務が消費者金融(サラ金)側にあり、
それらをすべてクリアできる消費者金融は皆無なことから
みなし弁済などは気にしなくてもいい条件です。

中にはみなし弁済を否定する証明をださなければ
返還に応じないという消費者金融もあり、
借り手が法律を知らないと思われるとこのあたりで
ごまかそうとしたり、言いがかりをつけてきたりする
こともあります。

ですがみなさんにおいては、このような脅しに
乗ることもなく、キチンと順を追って反論することです。

たとえばこんな反論文が来たとしましょう。

●●様

消費者金融住所
支店名 担当 電話番号

平成●年●月●日、過払い金返還請求書につき、
以下の通りご連絡させていただきます。

1.貴殿は弊社との取引について過払い金の返還請求を求められております。

2.しかしながら、利息制限法第1条では、消費貸借上の利息の
契約に基づき、その利息が利息制限法低利率により、計算を超える
時には、その経過部分につき、無効であると定めています。

しかし、貸金業法第43条は、この定めを除外し、顧客と業者の
取引が有効な弁済とみなすこととしております。
(「みなし弁済」の規定)

3. このみなし弁済の要件は

●お客様にお取引内容を記載した書面を交付する
●お客様の自由な意志による利息等のお支払いがなされたこと

つきましてはこれらを否定する具体的な主張の証明を
いただけますでしょうか(注:本来は消費者金融が出すべき証明)

弊社は過払い金返還要求に、必ずしも応じないわけではなく、
法律上の理由があるものであれば法定通りに対応をさせていただく
所存です。

現時点では貴殿の請求に応じることは致しかねます。
ご理解のほどお願い申し上げます。

過払い金にも利息をつけて返してもらえる?

過払い金は民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくものでありますから、貸金業者が悪意の受益者であれば利息を付して返還しなければならないです

みなさんは過払い金にも利息がつくことをご存じですか?

払いすぎた額は民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくものでありますから、
貸金業者が悪意の受益者であれば
利息を付して返還しなければならないのです(民法704条前段)。

実は払いすぎた額には、銀行の金利よりもはるかに高い
5%から6%の利息を過払い金が発生した時点から、つけることができるのです。

あなたがもし、消費者金融(サラ金)に足を踏み入れてしまったとしたら
消費者金融(サラ金)の法外な利息に苦しんできた事実があることでしょう。
今度はあなたがきちんと、払いすぎた額に利息をつけて
消費者金融(サラ金)に請求する番が来たのです。
5%や6%は法外な消費者金融(サラ金)の利息からすれば
大したことはありません。

しかし銀行にお金を置いておいても増えないように、少しの利息も
無駄にはできません。あなたが苦しみ、一生懸命調達したお金です。
もし、あなたが7年以上の返済を続けていて、100万円の過払い金を
超えるような場合には、何10万の過払い金の利息が加わってきます。
つまり、消費者金融(サラ金)との付き合いが長ければ、長いほど
利息は当然のことながら増えていきますので、あなたが返してもらうべく
過払い金の総額も多くなることになりますね。

けっして5%、6%であったとしても侮れません。

さらに10年、20年消費者金融に、返し続けていたとしたら・・・・・・
それに伴ってさらに利息は大きくなり、一種の消費者金融貯蓄状態に
なってしまうこともあり得るわけです。

勿論消費者金融(サラ金)は、借り手(本人=あなた)からの請求に
対しては、おそらくはじめは無視をするかもしれません。
すんなりと払いすぎた分を返すとは思えないのが現状です。

ひどい場合には、「○○万円足りないからさらに払え、そうすれば
考えてもいい」などと必要のない借金返済の請求をする消費者金融もあります。

もしあなたがご自身で過払い請求を取り戻そうと思いでしたら、法律知識や
過払い金請求の手続きに対して、知識を得なくてはいけません。

勿論専門家を通してもかまいませんし、あなた自身が裁判訴訟で
徹底的にやるのであれば、1円も負けてやることなく金利を含めた
交渉の余地がない強硬姿勢で臨んでいいのです。

あなたが苦しめられた分、相手に情けをかける必要は全くありません。
むしろ消費者金融(サラ金)に対してひるむことなく、対等に請求を
おこして戦ってください。

知識さえきちんと持っていれば、必ず過払い金は取り戻せます。

過払い金とは?

過払い金とは、借金した額とその利息、それらの返済が本来ならば全部終っているのにもかかわらず払っている金額の

サラ金やクレジットカードの毎月の返済には、誰しも頭を悩ますものです。請求されるままに返済しているのにいっこうに借りたお金が減っていかないと感じる人が、利用者のほとんどではないでしょうか?いつになったら終るのだろうという先の見えない不安、そして返済のためにまた他の業者から借金をしてしまう・・・。いわゆる借金が借金を呼ぶという悪循環にもなっていきます。昨今、この借金苦が原因で自殺をしてしまうという人のニュースを毎日のように耳にすると、とても人ごととは思えません。恐ろしい話です。

借りた額を当初の契約通りに返済していくのは当然の義務ですが、もしかしたら必要以上に、本来は返さなくてもいいお金を払い続けてしまっているとしたら!? それがこの「過払い金」というものです。そんなバカなことがあるものか、と思うでしょう。しかしこれまで借り主が、借金業者に払いすぎていた過払い金は全国で10兆円もあるといわれています。人によっては100万円以上も払いすぎていた例も珍しくありません。特に、5年以上返済を続けている場合、この払いすぎた額が発生している可能性が高いようです。そして、それは取り戻すことが充分できるかもしれないのです。もしかしたらあなたも? もちろんです。では、過払い金とは何かを見ていきましょう。

■過払い金とは?

過払い金とは、借金した額とその利息、それらの返済が本来ならば全部終っているのにもかかわらず払っている金額のことです。業者のほとんどが知っていながら払いすぎた額をあなたから請求し、受け取り続けているのです。どうしてサラ金業者はこうしたことができるのでしょうか?この『過払い金』を生じさせる、サラ金業者のやり口とは? 以下、説明します。

●利息制限法違反

過払い金が発生する理由のまず一つは、サラ金による『利息制限法』違反です。法律であらかじめ借入利息は定められています。これは、サラ金の利用者が法律に守られて正当にお金を借りることができ、不当に取り立てられることがないための、いわば利用者を守るための法律です。現在は、このようになっています。

借入金額(1社につき)10万円未満・・・・・・・利息上限(年利) 20%

〃       10万~100万円未満・・    〃     18%

〃       100万円以上・・・・・・   〃      15%

しかし、必ずしも全てのサラ金業者がこの法律を守って、この利息のパーセンテージでお金を貸しているとは限りません。もし、このパーセントより高く貸し出していれば、それは法律違反、そう利息制限法違反となります。しかしサラ金業者が、このパーセンテージを越えて利息を取っていても下記で説明する「出資法」に違反していなければ・・・?

クレジットでも過払い金は発生する!?

過払い金を請求は消費者金融だけに留まりません。クレジットカード会社でも約定利率が利息制限法を超えている場合は、過払い金が発生している可能性があります。

クレジットカードを作るときには、キャッシングの返済方法が分割であっても一括であっても、別々に契約することはないはずですので、過払いの引き直し計算を一本化することも可能です。ただし、一本化した場合、多少ですが別々に計算するよりも過払い金の額は多くなります。金額が多ければ助かりますし、一本化して計算できれば、別々に計算するよりも手間がかかりません。しかし、貸金業者から見ればどう感じるでしょうか?

現在では、法改正により取引経過をすんなりと開示する業者も増えてはいるものの、いざ過払金返還請求をすれば、のらりくらりとはぐらかす業者も多いのです。もちろん、支払を渋るようなら最終的には裁判という方法を取らざるを得ませんが、裁判は時間も手間も費用もかかりますから、できれば裁判にせず解決したほうが賢明です。

そのためには、クレジットカードで分割と一括払いで返済していた場合、一本化して請求するよりも、分割払いと一括払いを別々に引き直し計算をして、それらを合算して返還請求をしたほうが、意外とすんなり和解に応じるケースも少なくありません。まして、弁護士や司法書士などを代理人として立てず、個人で業者に過払金返還請求をする場合は、別々に計算した上で合算した合計を請求したほうがいいでしょう。

それから、クレジットカードでの借入で、結婚をして姓が変わり、旧姓と婚姻後の姓で作った2枚のカードでの返済をしていた、ある既婚女性のケースでは、某信販会社に取引経過の開示を求めたところ、旧姓のまま使っていたクレジットカードは無効だから、旧姓名義分のカードの借入を一括返済するように言われたそうです。「なぜ、一括返済をしなくてはいけないのか?」と尋ねると、「実在する人間が存在しないため」という答えが返ってきました。

あなたは貸金業者のこの対応をどう思いますか?

「クレジットカードは無効だから取引経過は開示できない」という一方で、「旧姓名義の借入残高を一括返済しろ」という理屈は変だと思いませんか?

ちなみに、クレディセゾンのカード規約第23条では、『第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反されたことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき』は、会員の資格を喪失するとなっています。また、この義務に違反をすれば、借入残高を一括で支払わなければならない旨も記載されています。すから、言い分はおかしかったとしても、一括返済しなければなりません。ただし、法定金利を超えていた以前の取引分については引き直し計算をすれば、過払い金の分で精算をすることも可能ですが、届け出の義務を怠ったのですから、個人で過払い金請求をしたとしても戻ってくるのは難しくなるでしょう。

サラ金からいつ借りたかを調べて、過払い金を計算する!

『過払い金』を生じさせる、サラ金業者のやり口とは?

サラ金との取引においてで重要なポイントはいくつかありますが

今回はまず、そのうちの一つを説明したいと思います。

それは、いつ、このサラ金から借りたのか?ということ。

なぜならサラ金からの借金期間が長いほど、『過払い金』の額が増えている可能性があるからです。

なぜ借りたのか、仕事上の理由かそれとも住宅ローンの返済などの家庭的な事情か、

家族に内緒でのローンを組んだのか?等々、記憶をたどって、思い出してみましょう。

■過払い金とは?

では、それを思い出していただいてる間に『過払い金』についてご説明したいと思います。

『過払い金』というのはズバリ、あなたが払いすぎている=返済し過ぎているお金。

借金した額とその利息、それらの返済が本来ならば全部終っているのにもかかわらず、

払い続けている。そんなバカなことがあるはずはない、と大体の人は思います。当然です。

だってどう考えたっておかしいじゃないですか!?

そうなのです、サラ金業者のほとんどがそのカラクリを知っていながら過払い金をあなたから請求し、

受け取っているのです。

もちろん、法律違反だということを周知の上です。

一般的に平均的なサラ金利用者は、約4年間で本来返済すべき借金と利子の総額は法的には半分になり、

7年位でゼロになるといわれています。

にもかかわらず多くのサラ金利用者はその事実を知らずに、

サラ金業者の請求のままに返済を毎月、続けているのです。

どうしてサラ金業者はこうしたことができるのでしょうか?

この『過払い金』を生じさせる、サラ金業者のやり口とは? 以下、説明します。

■利息制限法違反

まず一つはサラ金による『利息制限法』違反です。

法律であらかじめ借入利息は定められています。

これは、サラ金利用者が法律に守られて正当にお金を借りることができ、

不当に取り立てられることがないためにできた、いわば利用者を守るための法律です。

現在は、以下のようになっています。

借入金額(1社につき)10万円未満・・・・・・・利息上限(年利) 20%

〃       10万~100万円未満・・   〃     18%

〃       100万円以上・・・・・・   〃     15%

しかし、必ずしも全てのサラ金業者がこの法律を守って、

この利息のパーセンテージでお金を貸しているとは限りません。

もし、このパーセントより高く貸し出していれば、それは法律違反、そう利息制限法違反となります。

それはあなたが当然、取り返すことができるお金です。では、取り返すためにはどうすればいいか?

そこで今回のテーマに戻ります。いつ、このサラ金から借りたか? まず思い出しすこと。

過払い金請求でブラックリストに載るリスクは?

過払い金請求でブラックなる可能性とそのメリットデメリットについて

それでは、ブラックリストに載るとどんなことが起こり、
あなたにとってデメリットが起きてしまうのか考えていきましょう。

ブラックリストとは先に述べたように全国信用情報センター連合会、CIC,
CCB,全国銀行個人情報センターなどに情報が開示されるリストのことで
元もとの意味は、警戒を要する対象の一覧表のことですが、金融においては
融業界では信用情報機関を通じて業者同士で事故情報
(異動情報、借金の返済における事故)を共有することによって、
借金申込者の事故情報の有無を確認をできるようになっているために
申込者に借金を延滞したなどの事故情報がある場合、
通常の金融機関では資金を貸出しづらくなるという
スパイラルが出てくることによって、借りてにとっては
イメージが「もう何もできないようになる」と思われているのですが
実際のところ、金融業者が自社会員以外の
ブラックリスト(融資不適格者リスト)を作成しているわけではないのです。

いかにもブラックリストというと、罪深い罪人的なイメージがあり
消費者金融からの「ブラックリストに載る」という脅しにあうと
びくびくしてしまうこともあるかもしれませんが、
実はそんなにおびえるようなデメリットは、存在しないといったほうが
正しいと言って良いと思います。

たとえばあなたが、サラ金との間に事故が起こりブラックリストに
載ったとしても、ハッキリ申し上げて「大したことはない」のです。
犯罪者や前科者のように社会的な制裁を受けて、あなたの人生に
不利益になるようなことが起きることは一切ありません。

しかし、事故情報の有無が確認されて新たな貸出を拒否となった場合、借金申込者から見れば自分がブラックリスト(融資不適格者リスト)
に掲載されてしまったという印象を与えて「一環の終わり」という
イメージからこの言葉が一人歩きをしてしまっているような印象を受けます。

逆に「ブラックリストに載るぞ」と言われ、それに載ってしまっては
人生が終わるようなイメージを抱き、それを避けるべく家族や
友達、親戚などからお金を借りまくって無理な返済を毎月続けている
人もいるようですが、そんなことはする必要のないことです。
また、脅しにひっかからないようにやめなくてはいけません。

はっきりいえば「ブラックリストに載ることを怖がる必要などない。」
ということを申し上げておきたいのです。

サラ金は過払い金ついて誤魔化す?

過払い金で注意したいことを解説します。

もともと何に対しても信頼が置けないサラ金ではありますが、

一度借りて返したモノの後に、再度借りたり

借り換え、借り増しの履歴を隠すことがあります。

貸金業者と借主との間の消費貸借取引においては、

借主が借換えや借増しを行ったり、いったん、

貸金を完済した後に再び借入れを行ったり、

複数の系列の借入れを行ったりすることが多いものです。

この場合、ある貸金の返済で発生した払いすぎた額を他の貸金債務に

充当することができれば、その貸金債務に対する元本や利息を

減らすことができ、返済額の減額や最終的な過払の額の

増加につながることがあるのです。

過払い金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益で、

不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は

「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息

(年利率5 – 6%)をつけて返還する必要があります。

しかし、貸金業者は、過払いがあるということを知りながら、

これを自発的に返そうとはしないのです。

そのうえ、不当利得になることを知りながら返済を受け、

取立てを続けている実態があります。

利息制限法の定める金利を大きく超えた高金利で

貸付をしている消費者金融は、帳簿を隠せば隠すほど儲かる

(貸金額を多めに、過払金を少なめに見せかける)仕組みになっています。

ですからサラ金は再度の借り貸しや借り増し以前の

経過を隠し、過払い金を少なくみせようとする

ことが多々あるのです。

このような場合は、弁護士を通した訴訟でも

経過をきちんと報告しないケースもあり、勿論サラ金(大手プ○○ス)

が敗訴したという例もありますし、最高裁でも違法として扱われます。

みなさんはこの経過隠しが疑われる場合、(払いすぎと気がついて

いて、それ以前の経過をサラ金が見せるのを拒んだ場合)は

過去に取引をした契約書や振込伝票のほか

振り込みをした履歴物資料をコピーして添付したり、

して年月日をリストに整理し、サラ金に経過の付き合わせと

確認を依頼すべきです。

借主が、何年何月何日、いくらの借入れ・

返済をしたかの記録が残っていれば、

過払いになっているかどうか、また、

その額を計算することができます。

過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が重要です。

しかし、長年にわたって借入れと返済を続けた

借主の手元にはそのような記録が残っていないことも多いので、

金融業者に取引履歴の開示を求めることになります。

(本来でいえばきちんと自身で履歴をとっておくことが

過払い金回収でも、大切なことに当たります。

借り入れる側もきちんと履歴の管理はしておくのが望ましいのです。)

しかし、金融業者は、法令上取引履歴の開示義務を定めた

規定はないことなどを理由に、取引履歴の開示に応じない

ことも多いのです。

過払い金請求をする前に流れをしっかり理解する

過払い金の請求には、毅然とした態度で望みましょう

過払い金の請求には、流れをしっかり理解しましょう。まずは、取引履歴の開示請求をし、履歴が送られてきたら利息の引き直し計算をし、「過払い金返還請求書」を業者宛に送ります。手続きをはじめてから実際に過払い金が口座に振り込まれるのは、返還の合意が成立してから1カ月~3カ月くらいかかるのが一般的です。

ただし、個人で請求をするとかなり期間がかかる可能性はあります。請求の相手が素人だとわかれば、業者の中にはのらりくらりと適当に対応しておけばあきらめるだろうと考えていたり、頭ごなしに拒否したりすることもあります。

完済してから数年が経過していると、時間がかかるとはぐらかされたりすることもあるでしょうし、取引履歴の開示を拒否されることもあります。しかし、平成17年の最高裁判決で取引履歴の開示が義務づけられましたので、業者が拒否することなどできないのです。

また、過払い金返還請求は債務整理とは違いますので、信用情報に登録されるかどうかは業者次第ということになります。万が一信用情報に登録されたとしても、その後の融資の判断はその業者により違いますので、払いすぎた額の請求をしたからと言って、以後借金ができなくなるわけではありません。このことも頭に入れておいたほうがいいでしょう。

業者が払いすぎた額を支払ってこなければ催促の電話をしましょう。手続きをしたのに振り込まれないからと、いつまでもそのままにしておけば、あやむやにされてしまいます。

サラ金に催促の電話をするなどとは、とても勇気のいることです。しかし、交渉をしなければ、払い過ぎたお金を取り戻すことはできません。

交渉のポイントは2つです。

1.    過払い金を返還する意思があるかどうか

2.    意思があるとすれば、いつ返還する予定なのか

この2点にしっかりと回答してもらうことが大切です。

中には、何度も催促するのが負担になり、業者の言うままに、引き直し計算した金額よりかなり安い金額で合意してしまう方もいますが、あなたは全額を受け取る権利があるのですから、そのことを忘れないでください。

また、そのことを文書にしてしまうケースもありますが、そうなると、それを覆すのはかなり難しくなってきます。くれぐれも業者に言いくるめられることがないよう、十分に注意しながら交渉を進めましょう。

それでも、話し合いになかなか応じない場合には、訴訟を起こし裁判に持ち込むことになるわけです。しかし、裁判になれば業者が負けるのは明らかですから、冷静に対処すれば、必ず過払い金を取り戻すことはできますのであきらめないで交渉しましょう。

 

過払い金が発生するのはこういう仕組みだったのか!

司法書士に詳しいご相談はどうでしょうか? 借金はあるがどうしていいかわからない、 まったく知識がなくても大丈夫です。
横浜では、過払い金に詳しい司法書士が相談を承っています。 自分で貸金業者と話し合うのは難しいですよね。司法書士に任せれば、負担が少なくなりますよ。