カテゴリー: グレーゾーン金利

クレジットでも過払い金は発生する!?

過払い金を請求は消費者金融だけに留まりません。クレジットカード会社でも約定利率が利息制限法を超えている場合は、過払い金が発生している可能性があります。

クレジットカードを作るときには、キャッシングの返済方法が分割であっても一括であっても、別々に契約することはないはずですので、過払いの引き直し計算を一本化することも可能です。ただし、一本化した場合、多少ですが別々に計算するよりも過払い金の額は多くなります。金額が多ければ助かりますし、一本化して計算できれば、別々に計算するよりも手間がかかりません。しかし、貸金業者から見ればどう感じるでしょうか?

現在では、法改正により取引経過をすんなりと開示する業者も増えてはいるものの、いざ過払金返還請求をすれば、のらりくらりとはぐらかす業者も多いのです。もちろん、支払を渋るようなら最終的には裁判という方法を取らざるを得ませんが、裁判は時間も手間も費用もかかりますから、できれば裁判にせず解決したほうが賢明です。

そのためには、クレジットカードで分割と一括払いで返済していた場合、一本化して請求するよりも、分割払いと一括払いを別々に引き直し計算をして、それらを合算して返還請求をしたほうが、意外とすんなり和解に応じるケースも少なくありません。まして、弁護士や司法書士などを代理人として立てず、個人で業者に過払金返還請求をする場合は、別々に計算した上で合算した合計を請求したほうがいいでしょう。

それから、クレジットカードでの借入で、結婚をして姓が変わり、旧姓と婚姻後の姓で作った2枚のカードでの返済をしていた、ある既婚女性のケースでは、某信販会社に取引経過の開示を求めたところ、旧姓のまま使っていたクレジットカードは無効だから、旧姓名義分のカードの借入を一括返済するように言われたそうです。「なぜ、一括返済をしなくてはいけないのか?」と尋ねると、「実在する人間が存在しないため」という答えが返ってきました。

あなたは貸金業者のこの対応をどう思いますか?

「クレジットカードは無効だから取引経過は開示できない」という一方で、「旧姓名義の借入残高を一括返済しろ」という理屈は変だと思いませんか?

ちなみに、クレディセゾンのカード規約第23条では、『第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反されたことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき』は、会員の資格を喪失するとなっています。また、この義務に違反をすれば、借入残高を一括で支払わなければならない旨も記載されています。すから、言い分はおかしかったとしても、一括返済しなければなりません。ただし、法定金利を超えていた以前の取引分については引き直し計算をすれば、過払い金の分で精算をすることも可能ですが、届け出の義務を怠ったのですから、個人で過払い金請求をしたとしても戻ってくるのは難しくなるでしょう。

 

過払い金が発生するのはこういう仕組みだったのか!

司法書士に詳しいご相談はどうでしょうか? 借金はあるがどうしていいかわからない、 まったく知識がなくても大丈夫です。
横浜では、過払い金に詳しい司法書士が相談を承っています。 自分で貸金業者と話し合うのは難しいですよね。司法書士に任せれば、負担が少なくなりますよ。