カテゴリー: 過払い金

貸金業者の動き

消費者に対して制限利息を上回る高金利の負担が課されている・貸金業者から借り手にたいして、返済能力を超える過剰な貸し付けが行われている・・・

消費者金融業界には、本法の撤廃を求める声が強くあります。
利息収入を不当利得返還請求により、消費者金融の
多かった儲けが少なくなってしまうからなのです。
「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として一旦課税されるが、
不当利得返還請求によりこれを吐き出した場合、
損金となる・・・というわけです。
しかし、貸し賃業者の中には制限利息の範囲内の貸し付けで
営業を継続しているところも事実存在し、庶民金融の障害には
なっていないのが現状です。
それから、他国では利息制限法を撤廃した途端
法外な金利の業者も現れ、自殺者が多発したという
ニュースもあり、これらを規制することは必要で
あると判断されているのです。
結局のところ、改正法は多重債務者の増大を防ぐことが
目的となっているため、
「政府は多重債務問題(貸金業を営む者による
貸付に起因し、多数の資金需要者が重畳的
または、累積的な債務を負うことで社会的経済的生活に
著しい支障が生じていること、
また国民生活、経済上の運営の諸問題の解決のためにも
多重債務に関する問題策を効果的に推進する」
という基本理念が推進されることとなったのです。
多重債務者の増大原因は
★消費者に対して制限利息を上回る高金利の負担が課されている
★貸金業者から借り手にたいして、返済能力を超える
過剰な貸し付けが行われている
ということです。
対策として行われたことが、
○上限金利の引き下げ
○過剰貸し付けの抑制
○上記に関する改正
○貸金業者に対する規制の強化
○ヤミ金への厳罰化
などの改正案なのです。

消費者金融業界には、本法の撤廃を求める声が強くあります。

利息収入を不当利得返還請求により、消費者金融の

多かった儲けが少なくなってしまうからなのです。

「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として一旦課税されるが、

不当利得返還請求によりこれを吐き出した場合、

損金となる・・・というわけです。

しかし、貸し賃業者の中には制限利息の範囲内の貸し付けで

営業を継続しているところも事実存在し、庶民金融の障害には

なっていないのが現状です。

それから、他国では利息制限法を撤廃した途端

法外な金利の業者も現れ、自殺者が多発したという

ニュースもあり、これらを規制することは必要で

あると判断されているのです。

結局のところ、改正法は多重債務者の増大を防ぐことが

目的となっているため、

「政府は多重債務問題(貸金業を営む者による

貸付に起因し、多数の資金需要者が重畳的

または、累積的な債務を負うことで社会的経済的生活に

著しい支障が生じていること、

また国民生活、経済上の運営の諸問題の解決のためにも

多重債務に関する問題策を効果的に推進する」

という基本理念が推進されることとなったのです。

多重債務者の増大原因は

★消費者に対して制限利息を上回る高金利の負担が課されている

★貸金業者から借り手にたいして、返済能力を超える

過剰な貸し付けが行われている

ということです。

対策として行われたことが、

○上限金利の引き下げ

○過剰貸し付けの抑制

○上記に関する改正

○貸金業者に対する規制の強化

○ヤミ金への厳罰化

などの改正案なのです。

債務整理と民事再生法

法的整理の再建型手続きのひとつで会社更生法に基づいて、裁判所が関与しながら、 経営が悪化した企業を 倒産させずに事業を再生させる 方法

民事再生法とは・・・・・
倒産にかたむきつつある会社の再建手段として、平成12年4月1日に施行された法律です。
再建のための手続きは会社更生手続きもあります。
違いとしては・・・
民事再生手続きは、債務者自身がそのまま財産管理や
事業を続けながら事業などの再建を行なえることです。
民事再生は、主に経済的苦境に陥った中小企業が
利用することが多いです。
会社更生法は・・・・
法的整理の再建型手続きのひとつで
会社更生法に基づいて、裁判所が関与しながら、
経営が悪化した企業を 倒産させずに事業を再生させる
方法です。主に大会社が利用することが多いです。
(目的)
第一条  この法律は、窮境にある株式会社について、
更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定める
こと等により、債権者、株主その他の利害関係人の
利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の
維持更生を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「更生手続」とは、
株式会社について、この法律の定めるところにより、
更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを
遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の
決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
2  この法律において「更生計画」とは、更生債権者等又は
株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の
第百六十七条に規定する条項を定めた計画をいう。
(外国人の地位)
第三条  外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
(更生事件の管轄)
第四条  この法律の規定による更生手続開始の申立ては、
株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することが
できる。
第五条  更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地
(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における
主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
2  前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、
株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にも
することができる。

民事再生法とは・・・・・

倒産にかたむきつつある会社の再建手段として、平成12年4月1日に施行された法律です。

再建のための手続きは会社更生手続きもあります。

違いとしては・・・

民事再生手続きは、債務者自身がそのまま財産管理や

事業を続けながら事業などの再建を行なえることです。

民事再生は、主に経済的苦境に陥った中小企業が

利用することが多いです。

会社更生法は・・・・

法的整理の再建型手続きのひとつで

会社更生法に基づいて、裁判所が関与しながら、

経営が悪化した企業を 倒産させずに事業を再生させる

方法です。主に大会社が利用することが多いです。

(目的)

第一条  この法律は、窮境にある株式会社について、

更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定める

こと等により、債権者、株主その他の利害関係人の

利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の

維持更生を図ることを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において「更生手続」とは、

株式会社について、この法律の定めるところにより、

更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを

遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の

決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。

2  この法律において「更生計画」とは、更生債権者等又は

株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の

第百六十七条に規定する条項を定めた計画をいう。

(外国人の地位)

第三条  外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

(更生事件の管轄)

第四条  この法律の規定による更生手続開始の申立ては、

株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することが

できる。

第五条  更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地

(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における

主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。

2  前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、

株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にも

することができる。

様々な債権の再生(債務整理)を目指す・・・専門家の力を!

月々の支払いに遅れが生じはじめ、貸金業者から 督促の電話が頻繁に掛かってくるストレスな状態で 悩んでいる方も少なくないはずですよ

「民事再生法」・・・・・・・・・・
債権者の一定の合意に基づいて、企業が抱えた
借金の支払い義務の免除や、支払期間を延長するための手続き
この個人版となるのが、「小規模個人再生手続」にあたります。いわゆる個人再生です。
任意整理とは・・・・・・・・・・・
任意整理は、将来の利息をカットし、返済額を
減らすことができるものです。
お金を借りた人と金融業者・クレジット会社
この3つのトライアングルの話し合いによって
支払い条件を見直し、お互いの合意に基づいて
借金を整理する方法を言います。
これまで支払ってきた利息制限法の上限金利を
将来的な利息をカットしたり、
超えた分の利息を元本返済に組み入れたりすることで
減額された元本のみを返済すれば良いという
ただ、お金を返済し続けた場合よりも、月々に返済する
金額を大幅に減額できるのです。
和解した後の支払い期間の目安は3年~5年とされています。
ただし、貸金業者に対する過払い金の請求が常識化
したことにより貸金業者の資金が悪化し、
過払い金が全額返還されないことも増しています。
できるだけ早く過払い金の請求の手続きを
始めることをお勧めします。
弁護士や司法書士が任意整理を受任すると督促や
取り立てが100パーセント止まります。
月々の支払いに遅れが生じはじめ、貸金業者から
督促の電話が頻繁に掛かってくるストレスな状態で
悩んでいる方も少なくないはずです。
貸金業者は契約者本人と連絡が取れなくなると、
実際に自宅を訪れたりすることもあります。
このような取り立て~回避するためには
専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが有効です。
将来的な収入の見込みや、現在抱えている借金の総額を元に、
月々無理なく返済できる金額を提示し、相談にのってもらえる
ことが少なくないからです。

「民事再生法」・・・・・・・・・・

債権者の一定の合意に基づいて、企業が抱えた

借金の支払い義務の免除や、支払期間を延長するための手続き

この個人版となるのが、「小規模個人再生手続」にあたります。いわゆる個人再生です。

任意整理とは・・・・・・・・・・・

任意整理は、将来の利息をカットし、返済額を

減らすことができるものです。

お金を借りた人と金融業者・クレジット会社

この3つのトライアングルの話し合いによって

支払い条件を見直し、お互いの合意に基づいて

借金を整理する方法を言います。

これまで支払ってきた利息制限法の上限金利を

将来的な利息をカットしたり、

超えた分の利息を元本返済に組み入れたりすることで

減額された元本のみを返済すれば良いという

ただ、お金を返済し続けた場合よりも、月々に返済する

金額を大幅に減額できるのです。

和解した後の支払い期間の目安は3年~5年とされています。

ただし、貸金業者に対する過払い金の請求が常識化

したことにより貸金業者の資金が悪化し、

過払い金が全額返還されないことも増しています。

できるだけ早く過払い金の請求の手続きを

始めることをお勧めします。

弁護士や司法書士が任意整理を受任すると督促や

取り立てが100パーセント止まります。

月々の支払いに遅れが生じはじめ、貸金業者から

督促の電話が頻繁に掛かってくるストレスな状態で

悩んでいる方も少なくないはずです。

貸金業者は契約者本人と連絡が取れなくなると、

実際に自宅を訪れたりすることもあります。

このような取り立て~回避するためには

専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが有効です。

将来的な収入の見込みや、現在抱えている借金の総額を元に、

月々無理なく返済できる金額を提示し、相談にのってもらえる

ことが少なくないからです。

任意生理と過払い金の流れ

利息制限法が定める利率の上限は15~20%です。 最初からこの利率でお金の貸し借りをしていたものとして負債額が再計算されます。

任意整理手続きの流れは次のようになります。
1:司法書士、弁護士に相談
過払い金返還契約の締結 (委任する)
2:
全債権者へ受任通知を発送
(窓口が依頼者から代理人に移り、本人への督促が止みます。)
3:
債権者から取引明細書返送 ⇒2~3ヵ月かかります。
4:利息制限法による再計算
(負債額が確定されるこの段階で、破産等の他の手段に変更することもあり。)
5:和解案提示
和解契約締結 (完済までのスケジュールを文書にして取り交わします。)
債権者へ支払開始
(月に1回債権者の銀行口座へ送金する方法によって行います。
店頭やATMでは支払いません。)
⇒3年~
完済
メリット
1: 利息制限法を使って借金を減らす。払い過ぎた利息
(過払い金)を返してもらえることがある。
利息制限法が定める利率の上限は15~20%です。
最初からこの利率でお金の貸し借りをしていたものとして負債額が再計算されます。
取引が長期間に渡りますと大変な差が出てきます。
取引の内容にもよりますが、取引が5年を越えていれば
借金は半分以下になっていると考えてよいでしょう。
また、取引が10年以上に及んでいる場合は、いわゆる過払いと
呼ばれる状態になっていることも考えられます。
2: 今後、将来にわたって発生する利息を0にする。
任意整理であれば、借り入れた300万円なら300万円だけを支払うことになります。
したがって、利息制限法以下の低利率のキャッシングの利用が
多いという方であってもメリットは十分です。
3: 和解日までに発生した遅延損害金を0にする。
代理人や裁判所が介入した後であっても、日々、利息や遅延損害金はかかります。
債権者を説得することによって、これらもゼロとしてもらいます。
4: 借金を分割払いで返していく。
任意整理における返済期間はだいたい3~4年(36~48回払い)とされています。
任意整理の場合、5年払い(60回払い)の和解契約も珍しくありません。
毎月の支払額を抑える柔軟なプランが可能なのも裁判所の
介入しない任意整理の特徴です。

任意整理手続きの流れは次のようになります。

1:司法書士、弁護士に相談

過払い金返還契約の締結 (委任する)

2:

全債権者へ受任通知を発送

(窓口が依頼者から代理人に移り、本人への督促が止みます。)

3:

債権者から取引明細書返送 ⇒2~3ヵ月かかります。

4:利息制限法による再計算

(負債額が確定されるこの段階で、破産等の他の手段に変更することもあり。)

5:和解案提示

和解契約締結 (完済までのスケジュールを文書にして取り交わします。)

債権者へ支払開始

(月に1回債権者の銀行口座へ送金する方法によって行います。

店頭やATMでは支払いません。)

⇒3年~

完済

メリット

1: 利息制限法を使って借金を減らす。払い過ぎた利息

(過払い金)を返してもらえることがある。

利息制限法が定める利率の上限は15~20%です。

最初からこの利率でお金の貸し借りをしていたものとして負債額が再計算されます。

取引が長期間に渡りますと大変な差が出てきます。

取引の内容にもよりますが、取引が5年を越えていれば

借金は半分以下になっていると考えてよいでしょう。

また、取引が10年以上に及んでいる場合は、いわゆる過払いと

呼ばれる状態になっていることも考えられます。

2: 今後、将来にわたって発生する利息を0にする。

任意整理であれば、借り入れた300万円なら300万円だけを支払うことになります。

したがって、利息制限法以下の低利率のキャッシングの利用が

多いという方であってもメリットは十分です。

3: 和解日までに発生した遅延損害金を0にする。

代理人や裁判所が介入した後であっても、日々、利息や遅延損害金はかかります。

債権者を説得することによって、これらもゼロとしてもらいます。

4: 借金を分割払いで返していく。

任意整理における返済期間はだいたい3~4年(36~48回払い)とされています。

任意整理の場合、5年払い(60回払い)の和解契約も珍しくありません。

毎月の支払額を抑える柔軟なプランが可能なのも裁判所の

介入しない任意整理の特徴です。

過払い金返還訴状を作ってみよう!

過払い金の返還訴状を自分書くのは、難しそう・・・と思う必要はありません。インターネットなどでもひな形が作成されていますので誰でも内容を変えるだけで作成が可能

自分で訴状を書くのは、難しそう・・・
と思う必要はありません。
インターネットなどでもひな形が作成されていますので
誰でも内容を変えるだけで作成が可能です。

パソコンでも手書きでもかまいません。
鉛筆書きでも認められるのをご存知ですか?

鉛筆の場合には、コピーを取り
コピーを原紙として捺印し、
裁判所に提出します。

手書きの場合は丁寧な楷書でなければ
書き直しになることもあるので注意しましょう。

裁判を起こす側を「原告」
起こされる側(この場合消費者金融)を「被告」と言います。

被告となる消費者金融が実在することを証明するために
その消費者金融の代表取締役を確認できる商業登記簿と
代表者事項照明を資格証明書として原本を裁判所に提出します。

消費者金融の商業登記は本社所在地であることになりますから
取り寄せる必要がある場合も多いです。

調査方法は会社案内やホームページ、基本契約書から
消費者金融の本店所在地を掴み、業者名と法人名をきちんと
確認する必要があります。(業者名と法人名は異なっている場合が
多いのできちんと確認するようにしてください。)
たとえば、「アイク」「ディック」などの
業者名は法人名が異なることがありますので注意が必要です。

多くの消費者金融は大都市に本社を置いており、東京か大阪であること
が多いモノです。法務局にはどこからでも商業登記簿を入手できる
仕組みになっていますので、法務局には代表者事項証明書を請求して
申請します。

法務局の申請用紙に1000円の登記印紙をはり、申請をします。

訴状は3通準備します。
2通に捺印し、その1通に印紙をはって
裁判用の正本を作ります。

印紙をはらない方の1通が、
被告用の副本になります。

残りの1通は自分の控えとして手元に置いておきましょう。

証明書類も3セットを準備し、それぞれ
右側に赤字で「甲第1号証」「甲第2号証」「甲第3号証」
という風に記入します。

このうちの2通を裁判所に提出し、1通を自分の控えとします。

訴状や証書類は、郵送でも宅配便でも提出可能です。
記入漏れや部数の間違いがないか、確認してください。

印紙の金額は引き直し計算書の残金元金の最終
金額により価格が決まってきます。
郵便局や裁判所の売店で購入することが可能です。

訴訟額が100万円までなら1万円
200万までなら1万5千円という風になっていますので
印紙税法をみて確認しましょう。

過払い金は裁判を起こさないと戻ってこない!?

取引履歴がすべて明らかになっていれば過払い金返還訴訟で負けることはありませんから、心配することはありません。

一般的には裁判を起こさずに過払い金に利息をつけて
全額を消費者金融から返還させることは、ゼロの確率ではありませんが
比較的難しいことといえます。

本来であれば、消費者金融(サラ金)には過払い金を返還する
義務があるのですが交渉をすすめていくなかで
あなた一人に対して、すんなりと全額の返還に応じるような
消費者金融はほとんどないと言っていいでしょう。

きちんとした納得のいく結果を出したい場合は、裁判のほうが
ベストという答えにならざる得ないかもしれません。

しかし、法律の経験がない多くの人が裁判などどのようにしたら
いいのだろうと戸惑うことが普通だと思います。

また「訴訟」「裁判」という言葉だけで「無理だ。」と思ってしまう
人も少なくないのではないでしょうか?

ですが取引履歴がすべて明らかになっていれば過払い金返還訴訟で
負けることはありませんから、心配することはありません。
かえって消費者金融の方に反論できる余地がないわけなのです。
さらに消費者金融は、自分たちが負けることを知っていますから、
なんとか自分たちが有利な方、できるだけお金を払わずに
済む方法を選ぶのです。

言葉巧みに、今までの態度とはうってかわって
「まぁ、和解しましょうよ」というように
呼びかけてくるかもしれません。
裁判を起こすと、あなたの方が圧倒的に有利です。

ほとんどは勝訴といって間違いありません。
ですから逆にお金を請求されると思わなくても大丈夫です。

また裁判中に、弁護士などを通して
有利な和解条件を得ることもできます。
勇気を出して、裁判に挑んでみるのも一つのよい経験になります。

裁判の場合は、過払い金を全額取り戻せますので
やると決めたら、裁判の準備を早々にするべきです。
消費者金融は裁判を起こされると逃げ道はありません。
債務者の代理人として業者と直接交渉を行う弁護士・司法書士の
交渉能力が大きく影響する債務整理の一つになります。

たとえ勝訴しても、支払いに応じない消費者金融もあります。
そのあとは法に従って差し押さえをしてもらい
支払いの手当てに充てることになります。

ある意味強制執行権があるので裁判の判決は頼もしいものがあります。

また個人訴訟でも取り戻した人は、勿論存在します。

過払い金請求で、みなし弁済を恐れない!

みなし弁済とは、利息制限法の法定金利を超える利息を任意で支払った場合(いわゆる過払い金)は返還しなくてもいいという制度

消費者金融(サラ金)が良く手として使う、「みなし弁済」とはどんなことを
さすのでしょうか?

「みなし弁済」とは借り手が利息制限法の法定金利を
超える利息を任意に支払った際、法律に定められた
条件を満たすと、消費者金融(サラ金)は法定金利を
超えて受け取った利息を返還しなくてもよいという制度のことです。

今まではこのみなし弁済が成立してしまうと
過払い金を請求できないようになっていましたが、
貸金業法等の改正(平成18年12月20日法律第115号)により、
平成19年12月19日から起算して2年半以内に、
みなし弁済の規定は廃止されることとなっています。

成立するまでは法に定められた細かなすべての条件を
クリアする証明義務が消費者金融(サラ金)側にあり、
それらをすべてクリアできる消費者金融は皆無なことから
みなし弁済などは気にしなくてもいい条件です。

中にはみなし弁済を否定する証明をださなければ
返還に応じないという消費者金融もあり、
借り手が法律を知らないと思われるとこのあたりで
ごまかそうとしたり、言いがかりをつけてきたりする
こともあります。

ですがみなさんにおいては、このような脅しに
乗ることもなく、キチンと順を追って反論することです。

たとえばこんな反論文が来たとしましょう。

●●様

消費者金融住所
支店名 担当 電話番号

平成●年●月●日、過払い金返還請求書につき、
以下の通りご連絡させていただきます。

1.貴殿は弊社との取引について過払い金の返還請求を求められております。

2.しかしながら、利息制限法第1条では、消費貸借上の利息の
契約に基づき、その利息が利息制限法低利率により、計算を超える
時には、その経過部分につき、無効であると定めています。

しかし、貸金業法第43条は、この定めを除外し、顧客と業者の
取引が有効な弁済とみなすこととしております。
(「みなし弁済」の規定)

3. このみなし弁済の要件は

●お客様にお取引内容を記載した書面を交付する
●お客様の自由な意志による利息等のお支払いがなされたこと

つきましてはこれらを否定する具体的な主張の証明を
いただけますでしょうか(注:本来は消費者金融が出すべき証明)

弊社は過払い金返還要求に、必ずしも応じないわけではなく、
法律上の理由があるものであれば法定通りに対応をさせていただく
所存です。

現時点では貴殿の請求に応じることは致しかねます。
ご理解のほどお願い申し上げます。

過払い金にも利息をつけて返してもらえる?

過払い金は民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくものでありますから、貸金業者が悪意の受益者であれば利息を付して返還しなければならないです

みなさんは過払い金にも利息がつくことをご存じですか?

払いすぎた額は民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくものでありますから、
貸金業者が悪意の受益者であれば
利息を付して返還しなければならないのです(民法704条前段)。

実は払いすぎた額には、銀行の金利よりもはるかに高い
5%から6%の利息を過払い金が発生した時点から、つけることができるのです。

あなたがもし、消費者金融(サラ金)に足を踏み入れてしまったとしたら
消費者金融(サラ金)の法外な利息に苦しんできた事実があることでしょう。
今度はあなたがきちんと、払いすぎた額に利息をつけて
消費者金融(サラ金)に請求する番が来たのです。
5%や6%は法外な消費者金融(サラ金)の利息からすれば
大したことはありません。

しかし銀行にお金を置いておいても増えないように、少しの利息も
無駄にはできません。あなたが苦しみ、一生懸命調達したお金です。
もし、あなたが7年以上の返済を続けていて、100万円の過払い金を
超えるような場合には、何10万の過払い金の利息が加わってきます。
つまり、消費者金融(サラ金)との付き合いが長ければ、長いほど
利息は当然のことながら増えていきますので、あなたが返してもらうべく
過払い金の総額も多くなることになりますね。

けっして5%、6%であったとしても侮れません。

さらに10年、20年消費者金融に、返し続けていたとしたら・・・・・・
それに伴ってさらに利息は大きくなり、一種の消費者金融貯蓄状態に
なってしまうこともあり得るわけです。

勿論消費者金融(サラ金)は、借り手(本人=あなた)からの請求に
対しては、おそらくはじめは無視をするかもしれません。
すんなりと払いすぎた分を返すとは思えないのが現状です。

ひどい場合には、「○○万円足りないからさらに払え、そうすれば
考えてもいい」などと必要のない借金返済の請求をする消費者金融もあります。

もしあなたがご自身で過払い請求を取り戻そうと思いでしたら、法律知識や
過払い金請求の手続きに対して、知識を得なくてはいけません。

勿論専門家を通してもかまいませんし、あなた自身が裁判訴訟で
徹底的にやるのであれば、1円も負けてやることなく金利を含めた
交渉の余地がない強硬姿勢で臨んでいいのです。

あなたが苦しめられた分、相手に情けをかける必要は全くありません。
むしろ消費者金融(サラ金)に対してひるむことなく、対等に請求を
おこして戦ってください。

知識さえきちんと持っていれば、必ず過払い金は取り戻せます。

過払い金とは?

過払い金とは、借金した額とその利息、それらの返済が本来ならば全部終っているのにもかかわらず払っている金額の

サラ金やクレジットカードの毎月の返済には、誰しも頭を悩ますものです。請求されるままに返済しているのにいっこうに借りたお金が減っていかないと感じる人が、利用者のほとんどではないでしょうか?いつになったら終るのだろうという先の見えない不安、そして返済のためにまた他の業者から借金をしてしまう・・・。いわゆる借金が借金を呼ぶという悪循環にもなっていきます。昨今、この借金苦が原因で自殺をしてしまうという人のニュースを毎日のように耳にすると、とても人ごととは思えません。恐ろしい話です。

借りた額を当初の契約通りに返済していくのは当然の義務ですが、もしかしたら必要以上に、本来は返さなくてもいいお金を払い続けてしまっているとしたら!? それがこの「過払い金」というものです。そんなバカなことがあるものか、と思うでしょう。しかしこれまで借り主が、借金業者に払いすぎていた過払い金は全国で10兆円もあるといわれています。人によっては100万円以上も払いすぎていた例も珍しくありません。特に、5年以上返済を続けている場合、この払いすぎた額が発生している可能性が高いようです。そして、それは取り戻すことが充分できるかもしれないのです。もしかしたらあなたも? もちろんです。では、過払い金とは何かを見ていきましょう。

■過払い金とは?

過払い金とは、借金した額とその利息、それらの返済が本来ならば全部終っているのにもかかわらず払っている金額のことです。業者のほとんどが知っていながら払いすぎた額をあなたから請求し、受け取り続けているのです。どうしてサラ金業者はこうしたことができるのでしょうか?この『過払い金』を生じさせる、サラ金業者のやり口とは? 以下、説明します。

●利息制限法違反

過払い金が発生する理由のまず一つは、サラ金による『利息制限法』違反です。法律であらかじめ借入利息は定められています。これは、サラ金の利用者が法律に守られて正当にお金を借りることができ、不当に取り立てられることがないための、いわば利用者を守るための法律です。現在は、このようになっています。

借入金額(1社につき)10万円未満・・・・・・・利息上限(年利) 20%

〃       10万~100万円未満・・    〃     18%

〃       100万円以上・・・・・・   〃      15%

しかし、必ずしも全てのサラ金業者がこの法律を守って、この利息のパーセンテージでお金を貸しているとは限りません。もし、このパーセントより高く貸し出していれば、それは法律違反、そう利息制限法違反となります。しかしサラ金業者が、このパーセンテージを越えて利息を取っていても下記で説明する「出資法」に違反していなければ・・・?

クレジットでも過払い金は発生する!?

過払い金を請求は消費者金融だけに留まりません。クレジットカード会社でも約定利率が利息制限法を超えている場合は、過払い金が発生している可能性があります。

クレジットカードを作るときには、キャッシングの返済方法が分割であっても一括であっても、別々に契約することはないはずですので、過払いの引き直し計算を一本化することも可能です。ただし、一本化した場合、多少ですが別々に計算するよりも過払い金の額は多くなります。金額が多ければ助かりますし、一本化して計算できれば、別々に計算するよりも手間がかかりません。しかし、貸金業者から見ればどう感じるでしょうか?

現在では、法改正により取引経過をすんなりと開示する業者も増えてはいるものの、いざ過払金返還請求をすれば、のらりくらりとはぐらかす業者も多いのです。もちろん、支払を渋るようなら最終的には裁判という方法を取らざるを得ませんが、裁判は時間も手間も費用もかかりますから、できれば裁判にせず解決したほうが賢明です。

そのためには、クレジットカードで分割と一括払いで返済していた場合、一本化して請求するよりも、分割払いと一括払いを別々に引き直し計算をして、それらを合算して返還請求をしたほうが、意外とすんなり和解に応じるケースも少なくありません。まして、弁護士や司法書士などを代理人として立てず、個人で業者に過払金返還請求をする場合は、別々に計算した上で合算した合計を請求したほうがいいでしょう。

それから、クレジットカードでの借入で、結婚をして姓が変わり、旧姓と婚姻後の姓で作った2枚のカードでの返済をしていた、ある既婚女性のケースでは、某信販会社に取引経過の開示を求めたところ、旧姓のまま使っていたクレジットカードは無効だから、旧姓名義分のカードの借入を一括返済するように言われたそうです。「なぜ、一括返済をしなくてはいけないのか?」と尋ねると、「実在する人間が存在しないため」という答えが返ってきました。

あなたは貸金業者のこの対応をどう思いますか?

「クレジットカードは無効だから取引経過は開示できない」という一方で、「旧姓名義の借入残高を一括返済しろ」という理屈は変だと思いませんか?

ちなみに、クレディセゾンのカード規約第23条では、『第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反されたことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき』は、会員の資格を喪失するとなっています。また、この義務に違反をすれば、借入残高を一括で支払わなければならない旨も記載されています。すから、言い分はおかしかったとしても、一括返済しなければなりません。ただし、法定金利を超えていた以前の取引分については引き直し計算をすれば、過払い金の分で精算をすることも可能ですが、届け出の義務を怠ったのですから、個人で過払い金請求をしたとしても戻ってくるのは難しくなるでしょう。

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過払い金が発生するのはこういう仕組みだったのか!

司法書士に詳しいご相談はどうでしょうか? 借金はあるがどうしていいかわからない、 まったく知識がなくても大丈夫です。
横浜では、過払い金に詳しい司法書士が相談を承っています。 自分で貸金業者と話し合うのは難しいですよね。司法書士に任せれば、負担が少なくなりますよ。