サラ金は過払い金ついて誤魔化す?
もともと何に対しても信頼が置けないサラ金ではありますが、
一度借りて返したモノの後に、再度借りたり
借り換え、借り増しの履歴を隠すことがあります。
貸金業者と借主との間の消費貸借取引においては、
借主が借換えや借増しを行ったり、いったん、
貸金を完済した後に再び借入れを行ったり、
複数の系列の借入れを行ったりすることが多いものです。
この場合、ある貸金の返済で発生した払いすぎた額を他の貸金債務に
充当することができれば、その貸金債務に対する元本や利息を
減らすことができ、返済額の減額や最終的な過払の額の
増加につながることがあるのです。
過払い金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益で、
不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は
「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息
(年利率5 – 6%)をつけて返還する必要があります。
しかし、貸金業者は、過払いがあるということを知りながら、
これを自発的に返そうとはしないのです。
そのうえ、不当利得になることを知りながら返済を受け、
取立てを続けている実態があります。
利息制限法の定める金利を大きく超えた高金利で
貸付をしている消費者金融は、帳簿を隠せば隠すほど儲かる
(貸金額を多めに、過払金を少なめに見せかける)仕組みになっています。
ですからサラ金は再度の借り貸しや借り増し以前の
経過を隠し、過払い金を少なくみせようとする
ことが多々あるのです。
このような場合は、弁護士を通した訴訟でも
経過をきちんと報告しないケースもあり、勿論サラ金(大手プ○○ス)
が敗訴したという例もありますし、最高裁でも違法として扱われます。
みなさんはこの経過隠しが疑われる場合、(払いすぎと気がついて
いて、それ以前の経過をサラ金が見せるのを拒んだ場合)は
過去に取引をした契約書や振込伝票のほか
振り込みをした履歴物資料をコピーして添付したり、
して年月日をリストに整理し、サラ金に経過の付き合わせと
確認を依頼すべきです。
借主が、何年何月何日、いくらの借入れ・
返済をしたかの記録が残っていれば、
過払いになっているかどうか、また、
その額を計算することができます。
過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が重要です。
しかし、長年にわたって借入れと返済を続けた
借主の手元にはそのような記録が残っていないことも多いので、
金融業者に取引履歴の開示を求めることになります。
(本来でいえばきちんと自身で履歴をとっておくことが
過払い金回収でも、大切なことに当たります。
借り入れる側もきちんと履歴の管理はしておくのが望ましいのです。)
しかし、金融業者は、法令上取引履歴の開示義務を定めた
規定はないことなどを理由に、取引履歴の開示に応じない
ことも多いのです。



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