債務整理と民事再生法

民事再生法とは・・・・・
倒産にかたむきつつある会社の再建手段として、平成12年4月1日に施行された法律です。
再建のための手続きは会社更生手続きもあります。
違いとしては・・・
民事再生手続きは、債務者自身がそのまま財産管理や
事業を続けながら事業などの再建を行なえることです。
民事再生は、主に経済的苦境に陥った中小企業が
利用することが多いです。
会社更生法は・・・・
法的整理の再建型手続きのひとつで
会社更生法に基づいて、裁判所が関与しながら、
経営が悪化した企業を 倒産させずに事業を再生させる
方法です。主に大会社が利用することが多いです。
(目的)
第一条  この法律は、窮境にある株式会社について、
更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定める
こと等により、債権者、株主その他の利害関係人の
利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の
維持更生を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「更生手続」とは、
株式会社について、この法律の定めるところにより、
更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを
遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の
決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
2  この法律において「更生計画」とは、更生債権者等又は
株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の
第百六十七条に規定する条項を定めた計画をいう。
(外国人の地位)
第三条  外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
(更生事件の管轄)
第四条  この法律の規定による更生手続開始の申立ては、
株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することが
できる。
第五条  更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地
(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における
主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
2  前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、
株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にも
することができる。

民事再生法とは・・・・・

倒産にかたむきつつある会社の再建手段として、平成12年4月1日に施行された法律です。

再建のための手続きは会社更生手続きもあります。

違いとしては・・・

民事再生手続きは、債務者自身がそのまま財産管理や

事業を続けながら事業などの再建を行なえることです。

民事再生は、主に経済的苦境に陥った中小企業が

利用することが多いです。

会社更生法は・・・・

法的整理の再建型手続きのひとつで

会社更生法に基づいて、裁判所が関与しながら、

経営が悪化した企業を 倒産させずに事業を再生させる

方法です。主に大会社が利用することが多いです。

(目的)

第一条  この法律は、窮境にある株式会社について、

更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定める

こと等により、債権者、株主その他の利害関係人の

利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の

維持更生を図ることを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において「更生手続」とは、

株式会社について、この法律の定めるところにより、

更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを

遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の

決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。

2  この法律において「更生計画」とは、更生債権者等又は

株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の

第百六十七条に規定する条項を定めた計画をいう。

(外国人の地位)

第三条  外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

(更生事件の管轄)

第四条  この法律の規定による更生手続開始の申立ては、

株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することが

できる。

第五条  更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地

(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における

主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。

2  前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、

株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にも

することができる。

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