貸金業者の動き
消費者金融業界には、本法の撤廃を求める声が強くあります。
利息収入を不当利得返還請求により、消費者金融の
多かった儲けが少なくなってしまうからなのです。
「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として一旦課税されるが、
不当利得返還請求によりこれを吐き出した場合、
損金となる・・・というわけです。
しかし、貸し賃業者の中には制限利息の範囲内の貸し付けで
営業を継続しているところも事実存在し、庶民金融の障害には
なっていないのが現状です。
それから、他国では利息制限法を撤廃した途端
法外な金利の業者も現れ、自殺者が多発したという
ニュースもあり、これらを規制することは必要で
あると判断されているのです。
結局のところ、改正法は多重債務者の増大を防ぐことが
目的となっているため、
「政府は多重債務問題(貸金業を営む者による
貸付に起因し、多数の資金需要者が重畳的
または、累積的な債務を負うことで社会的経済的生活に
著しい支障が生じていること、
また国民生活、経済上の運営の諸問題の解決のためにも
多重債務に関する問題策を効果的に推進する」
という基本理念が推進されることとなったのです。
多重債務者の増大原因は
★消費者に対して制限利息を上回る高金利の負担が課されている
★貸金業者から借り手にたいして、返済能力を超える
過剰な貸し付けが行われている
ということです。
対策として行われたことが、
○上限金利の引き下げ
○過剰貸し付けの抑制
○上記に関する改正
○貸金業者に対する規制の強化
○ヤミ金への厳罰化
などの改正案なのです。



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