消費者に対して制限利息を上回る高金利の負担が課されている・貸金業者から借り手にたいして、返済能力を超える過剰な貸し付けが行われている・・・
消費者金融業界には、本法の撤廃を求める声が強くあります。
利息収入を不当利得返還請求により、消費者金融の
多かった儲けが少なくなってしまうからなのです。
「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として一旦課税されるが、
不当利得返還請求によりこれを吐き出した場合、
損金となる・・・というわけです。
しかし、貸し賃業者の中には制限利息の範囲内の貸し付けで
営業を継続しているところも事実存在し、庶民金融の障害には
なっていないのが現状です。
それから、他国では利息制限法を撤廃した途端
法外な金利の業者も現れ、自殺者が多発したという
ニュースもあり、これらを規制することは必要で
あると判断されているのです。
結局のところ、改正法は多重債務者の増大を防ぐことが
目的となっているため、
「政府は多重債務問題(貸金業を営む者による
貸付に起因し、多数の資金需要者が重畳的
または、累積的な債務を負うことで社会的経済的生活に
著しい支障が生じていること、
また国民生活、経済上の運営の諸問題の解決のためにも
多重債務に関する問題策を効果的に推進する」
という基本理念が推進されることとなったのです。
多重債務者の増大原因は
★消費者に対して制限利息を上回る高金利の負担が課されている
★貸金業者から借り手にたいして、返済能力を超える
過剰な貸し付けが行われている
ということです。
対策として行われたことが、
○上限金利の引き下げ
○過剰貸し付けの抑制
○上記に関する改正
○貸金業者に対する規制の強化
○ヤミ金への厳罰化
などの改正案なのです。
法的整理の再建型手続きのひとつで会社更生法に基づいて、裁判所が関与しながら、 経営が悪化した企業を 倒産させずに事業を再生させる 方法
民事再生法とは・・・・・
倒産にかたむきつつある会社の再建手段として、平成12年4月1日に施行された法律です。
再建のための手続きは会社更生手続きもあります。
違いとしては・・・
民事再生手続きは、債務者自身がそのまま財産管理や
事業を続けながら事業などの再建を行なえることです。
民事再生は、主に経済的苦境に陥った中小企業が
利用することが多いです。
会社更生法は・・・・
法的整理の再建型手続きのひとつで
会社更生法に基づいて、裁判所が関与しながら、
経営が悪化した企業を 倒産させずに事業を再生させる
方法です。主に大会社が利用することが多いです。
(目的)
第一条 この法律は、窮境にある株式会社について、
更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定める
こと等により、債権者、株主その他の利害関係人の
利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の
維持更生を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「更生手続」とは、
株式会社について、この法律の定めるところにより、
更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを
遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の
決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
2 この法律において「更生計画」とは、更生債権者等又は
株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の
第百六十七条に規定する条項を定めた計画をいう。
(外国人の地位)
第三条 外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
(更生事件の管轄)
第四条 この法律の規定による更生手続開始の申立ては、
株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することが
できる。
第五条 更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地
(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における
主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
2 前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、
株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にも
することができる。
月々の支払いに遅れが生じはじめ、貸金業者から 督促の電話が頻繁に掛かってくるストレスな状態で 悩んでいる方も少なくないはずですよ
「民事再生法」・・・・・・・・・・
債権者の一定の合意に基づいて、企業が抱えた
借金の支払い義務の免除や、支払期間を延長するための手続き
この個人版となるのが、「小規模個人再生手続」にあたります。いわゆる個人再生です。
任意整理とは・・・・・・・・・・・
任意整理は、将来の利息をカットし、返済額を
減らすことができるものです。
お金を借りた人と金融業者・クレジット会社
この3つのトライアングルの話し合いによって
支払い条件を見直し、お互いの合意に基づいて
借金を整理する方法を言います。
これまで支払ってきた利息制限法の上限金利を
将来的な利息をカットしたり、
超えた分の利息を元本返済に組み入れたりすることで
減額された元本のみを返済すれば良いという
ただ、お金を返済し続けた場合よりも、月々に返済する
金額を大幅に減額できるのです。
和解した後の支払い期間の目安は3年~5年とされています。
ただし、貸金業者に対する過払い金の請求が常識化
したことにより貸金業者の資金が悪化し、
過払い金が全額返還されないことも増しています。
できるだけ早く過払い金の請求の手続きを
始めることをお勧めします。
弁護士や司法書士が任意整理を受任すると督促や
取り立てが100パーセント止まります。
月々の支払いに遅れが生じはじめ、貸金業者から
督促の電話が頻繁に掛かってくるストレスな状態で
悩んでいる方も少なくないはずです。
貸金業者は契約者本人と連絡が取れなくなると、
実際に自宅を訪れたりすることもあります。
このような取り立て~回避するためには
専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが有効です。
将来的な収入の見込みや、現在抱えている借金の総額を元に、
月々無理なく返済できる金額を提示し、相談にのってもらえる
ことが少なくないからです。
司法書士に詳しいご相談はどうでしょうか?
借金はあるがどうしていいかわからない、
まったく知識がなくても大丈夫です。
横浜では、過払い金に詳しい司法書士が相談を承っています。
自分で貸金業者と話し合うのは難しいですよね。司法書士に任せれば、負担が少なくなりますよ。
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