タグ: 利息制限法

任意生理と過払い金の流れ

利息制限法が定める利率の上限は15~20%です。 最初からこの利率でお金の貸し借りをしていたものとして負債額が再計算されます。

任意整理手続きの流れは次のようになります。
1:司法書士、弁護士に相談
過払い金返還契約の締結 (委任する)
2:
全債権者へ受任通知を発送
(窓口が依頼者から代理人に移り、本人への督促が止みます。)
3:
債権者から取引明細書返送 ⇒2~3ヵ月かかります。
4:利息制限法による再計算
(負債額が確定されるこの段階で、破産等の他の手段に変更することもあり。)
5:和解案提示
和解契約締結 (完済までのスケジュールを文書にして取り交わします。)
債権者へ支払開始
(月に1回債権者の銀行口座へ送金する方法によって行います。
店頭やATMでは支払いません。)
⇒3年~
完済
メリット
1: 利息制限法を使って借金を減らす。払い過ぎた利息
(過払い金)を返してもらえることがある。
利息制限法が定める利率の上限は15~20%です。
最初からこの利率でお金の貸し借りをしていたものとして負債額が再計算されます。
取引が長期間に渡りますと大変な差が出てきます。
取引の内容にもよりますが、取引が5年を越えていれば
借金は半分以下になっていると考えてよいでしょう。
また、取引が10年以上に及んでいる場合は、いわゆる過払いと
呼ばれる状態になっていることも考えられます。
2: 今後、将来にわたって発生する利息を0にする。
任意整理であれば、借り入れた300万円なら300万円だけを支払うことになります。
したがって、利息制限法以下の低利率のキャッシングの利用が
多いという方であってもメリットは十分です。
3: 和解日までに発生した遅延損害金を0にする。
代理人や裁判所が介入した後であっても、日々、利息や遅延損害金はかかります。
債権者を説得することによって、これらもゼロとしてもらいます。
4: 借金を分割払いで返していく。
任意整理における返済期間はだいたい3~4年(36~48回払い)とされています。
任意整理の場合、5年払い(60回払い)の和解契約も珍しくありません。
毎月の支払額を抑える柔軟なプランが可能なのも裁判所の
介入しない任意整理の特徴です。

任意整理手続きの流れは次のようになります。

1:司法書士、弁護士に相談

過払い金返還契約の締結 (委任する)

2:

全債権者へ受任通知を発送

(窓口が依頼者から代理人に移り、本人への督促が止みます。)

3:

債権者から取引明細書返送 ⇒2~3ヵ月かかります。

4:利息制限法による再計算

(負債額が確定されるこの段階で、破産等の他の手段に変更することもあり。)

5:和解案提示

和解契約締結 (完済までのスケジュールを文書にして取り交わします。)

債権者へ支払開始

(月に1回債権者の銀行口座へ送金する方法によって行います。

店頭やATMでは支払いません。)

⇒3年~

完済

メリット

1: 利息制限法を使って借金を減らす。払い過ぎた利息

(過払い金)を返してもらえることがある。

利息制限法が定める利率の上限は15~20%です。

最初からこの利率でお金の貸し借りをしていたものとして負債額が再計算されます。

取引が長期間に渡りますと大変な差が出てきます。

取引の内容にもよりますが、取引が5年を越えていれば

借金は半分以下になっていると考えてよいでしょう。

また、取引が10年以上に及んでいる場合は、いわゆる過払いと

呼ばれる状態になっていることも考えられます。

2: 今後、将来にわたって発生する利息を0にする。

任意整理であれば、借り入れた300万円なら300万円だけを支払うことになります。

したがって、利息制限法以下の低利率のキャッシングの利用が

多いという方であってもメリットは十分です。

3: 和解日までに発生した遅延損害金を0にする。

代理人や裁判所が介入した後であっても、日々、利息や遅延損害金はかかります。

債権者を説得することによって、これらもゼロとしてもらいます。

4: 借金を分割払いで返していく。

任意整理における返済期間はだいたい3~4年(36~48回払い)とされています。

任意整理の場合、5年払い(60回払い)の和解契約も珍しくありません。

毎月の支払額を抑える柔軟なプランが可能なのも裁判所の

介入しない任意整理の特徴です。

過払い金とは?

過払い金とは、借金した額とその利息、それらの返済が本来ならば全部終っているのにもかかわらず払っている金額の

サラ金やクレジットカードの毎月の返済には、誰しも頭を悩ますものです。請求されるままに返済しているのにいっこうに借りたお金が減っていかないと感じる人が、利用者のほとんどではないでしょうか?いつになったら終るのだろうという先の見えない不安、そして返済のためにまた他の業者から借金をしてしまう・・・。いわゆる借金が借金を呼ぶという悪循環にもなっていきます。昨今、この借金苦が原因で自殺をしてしまうという人のニュースを毎日のように耳にすると、とても人ごととは思えません。恐ろしい話です。

借りた額を当初の契約通りに返済していくのは当然の義務ですが、もしかしたら必要以上に、本来は返さなくてもいいお金を払い続けてしまっているとしたら!? それがこの「過払い金」というものです。そんなバカなことがあるものか、と思うでしょう。しかしこれまで借り主が、借金業者に払いすぎていた過払い金は全国で10兆円もあるといわれています。人によっては100万円以上も払いすぎていた例も珍しくありません。特に、5年以上返済を続けている場合、この払いすぎた額が発生している可能性が高いようです。そして、それは取り戻すことが充分できるかもしれないのです。もしかしたらあなたも? もちろんです。では、過払い金とは何かを見ていきましょう。

■過払い金とは?

過払い金とは、借金した額とその利息、それらの返済が本来ならば全部終っているのにもかかわらず払っている金額のことです。業者のほとんどが知っていながら払いすぎた額をあなたから請求し、受け取り続けているのです。どうしてサラ金業者はこうしたことができるのでしょうか?この『過払い金』を生じさせる、サラ金業者のやり口とは? 以下、説明します。

●利息制限法違反

過払い金が発生する理由のまず一つは、サラ金による『利息制限法』違反です。法律であらかじめ借入利息は定められています。これは、サラ金の利用者が法律に守られて正当にお金を借りることができ、不当に取り立てられることがないための、いわば利用者を守るための法律です。現在は、このようになっています。

借入金額(1社につき)10万円未満・・・・・・・利息上限(年利) 20%

〃       10万~100万円未満・・    〃     18%

〃       100万円以上・・・・・・   〃      15%

しかし、必ずしも全てのサラ金業者がこの法律を守って、この利息のパーセンテージでお金を貸しているとは限りません。もし、このパーセントより高く貸し出していれば、それは法律違反、そう利息制限法違反となります。しかしサラ金業者が、このパーセンテージを越えて利息を取っていても下記で説明する「出資法」に違反していなければ・・・?

クレジットでも過払い金は発生する!?

過払い金を請求は消費者金融だけに留まりません。クレジットカード会社でも約定利率が利息制限法を超えている場合は、過払い金が発生している可能性があります。

クレジットカードを作るときには、キャッシングの返済方法が分割であっても一括であっても、別々に契約することはないはずですので、過払いの引き直し計算を一本化することも可能です。ただし、一本化した場合、多少ですが別々に計算するよりも過払い金の額は多くなります。金額が多ければ助かりますし、一本化して計算できれば、別々に計算するよりも手間がかかりません。しかし、貸金業者から見ればどう感じるでしょうか?

現在では、法改正により取引経過をすんなりと開示する業者も増えてはいるものの、いざ過払金返還請求をすれば、のらりくらりとはぐらかす業者も多いのです。もちろん、支払を渋るようなら最終的には裁判という方法を取らざるを得ませんが、裁判は時間も手間も費用もかかりますから、できれば裁判にせず解決したほうが賢明です。

そのためには、クレジットカードで分割と一括払いで返済していた場合、一本化して請求するよりも、分割払いと一括払いを別々に引き直し計算をして、それらを合算して返還請求をしたほうが、意外とすんなり和解に応じるケースも少なくありません。まして、弁護士や司法書士などを代理人として立てず、個人で業者に過払金返還請求をする場合は、別々に計算した上で合算した合計を請求したほうがいいでしょう。

それから、クレジットカードでの借入で、結婚をして姓が変わり、旧姓と婚姻後の姓で作った2枚のカードでの返済をしていた、ある既婚女性のケースでは、某信販会社に取引経過の開示を求めたところ、旧姓のまま使っていたクレジットカードは無効だから、旧姓名義分のカードの借入を一括返済するように言われたそうです。「なぜ、一括返済をしなくてはいけないのか?」と尋ねると、「実在する人間が存在しないため」という答えが返ってきました。

あなたは貸金業者のこの対応をどう思いますか?

「クレジットカードは無効だから取引経過は開示できない」という一方で、「旧姓名義の借入残高を一括返済しろ」という理屈は変だと思いませんか?

ちなみに、クレディセゾンのカード規約第23条では、『第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反されたことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき』は、会員の資格を喪失するとなっています。また、この義務に違反をすれば、借入残高を一括で支払わなければならない旨も記載されています。すから、言い分はおかしかったとしても、一括返済しなければなりません。ただし、法定金利を超えていた以前の取引分については引き直し計算をすれば、過払い金の分で精算をすることも可能ですが、届け出の義務を怠ったのですから、個人で過払い金請求をしたとしても戻ってくるのは難しくなるでしょう。

 

過払い金が発生するのはこういう仕組みだったのか!

司法書士に詳しいご相談はどうでしょうか? 借金はあるがどうしていいかわからない、 まったく知識がなくても大丈夫です。
横浜では、過払い金に詳しい司法書士が相談を承っています。 自分で貸金業者と話し合うのは難しいですよね。司法書士に任せれば、負担が少なくなりますよ。