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過払い金は裁判を起こさないと戻ってこない!?

取引履歴がすべて明らかになっていれば過払い金返還訴訟で負けることはありませんから、心配することはありません。

一般的には裁判を起こさずに過払い金に利息をつけて
全額を消費者金融から返還させることは、ゼロの確率ではありませんが
比較的難しいことといえます。

本来であれば、消費者金融(サラ金)には過払い金を返還する
義務があるのですが交渉をすすめていくなかで
あなた一人に対して、すんなりと全額の返還に応じるような
消費者金融はほとんどないと言っていいでしょう。

きちんとした納得のいく結果を出したい場合は、裁判のほうが
ベストという答えにならざる得ないかもしれません。

しかし、法律の経験がない多くの人が裁判などどのようにしたら
いいのだろうと戸惑うことが普通だと思います。

また「訴訟」「裁判」という言葉だけで「無理だ。」と思ってしまう
人も少なくないのではないでしょうか?

ですが取引履歴がすべて明らかになっていれば過払い金返還訴訟で
負けることはありませんから、心配することはありません。
かえって消費者金融の方に反論できる余地がないわけなのです。
さらに消費者金融は、自分たちが負けることを知っていますから、
なんとか自分たちが有利な方、できるだけお金を払わずに
済む方法を選ぶのです。

言葉巧みに、今までの態度とはうってかわって
「まぁ、和解しましょうよ」というように
呼びかけてくるかもしれません。
裁判を起こすと、あなたの方が圧倒的に有利です。

ほとんどは勝訴といって間違いありません。
ですから逆にお金を請求されると思わなくても大丈夫です。

また裁判中に、弁護士などを通して
有利な和解条件を得ることもできます。
勇気を出して、裁判に挑んでみるのも一つのよい経験になります。

裁判の場合は、過払い金を全額取り戻せますので
やると決めたら、裁判の準備を早々にするべきです。
消費者金融は裁判を起こされると逃げ道はありません。
債務者の代理人として業者と直接交渉を行う弁護士・司法書士の
交渉能力が大きく影響する債務整理の一つになります。

たとえ勝訴しても、支払いに応じない消費者金融もあります。
そのあとは法に従って差し押さえをしてもらい
支払いの手当てに充てることになります。

ある意味強制執行権があるので裁判の判決は頼もしいものがあります。

また個人訴訟でも取り戻した人は、勿論存在します。

サラ金は過払い金ついて誤魔化す?

過払い金で注意したいことを解説します。

もともと何に対しても信頼が置けないサラ金ではありますが、

一度借りて返したモノの後に、再度借りたり

借り換え、借り増しの履歴を隠すことがあります。

貸金業者と借主との間の消費貸借取引においては、

借主が借換えや借増しを行ったり、いったん、

貸金を完済した後に再び借入れを行ったり、

複数の系列の借入れを行ったりすることが多いものです。

この場合、ある貸金の返済で発生した払いすぎた額を他の貸金債務に

充当することができれば、その貸金債務に対する元本や利息を

減らすことができ、返済額の減額や最終的な過払の額の

増加につながることがあるのです。

過払い金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益で、

不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は

「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息

(年利率5 – 6%)をつけて返還する必要があります。

しかし、貸金業者は、過払いがあるということを知りながら、

これを自発的に返そうとはしないのです。

そのうえ、不当利得になることを知りながら返済を受け、

取立てを続けている実態があります。

利息制限法の定める金利を大きく超えた高金利で

貸付をしている消費者金融は、帳簿を隠せば隠すほど儲かる

(貸金額を多めに、過払金を少なめに見せかける)仕組みになっています。

ですからサラ金は再度の借り貸しや借り増し以前の

経過を隠し、過払い金を少なくみせようとする

ことが多々あるのです。

このような場合は、弁護士を通した訴訟でも

経過をきちんと報告しないケースもあり、勿論サラ金(大手プ○○ス)

が敗訴したという例もありますし、最高裁でも違法として扱われます。

みなさんはこの経過隠しが疑われる場合、(払いすぎと気がついて

いて、それ以前の経過をサラ金が見せるのを拒んだ場合)は

過去に取引をした契約書や振込伝票のほか

振り込みをした履歴物資料をコピーして添付したり、

して年月日をリストに整理し、サラ金に経過の付き合わせと

確認を依頼すべきです。

借主が、何年何月何日、いくらの借入れ・

返済をしたかの記録が残っていれば、

過払いになっているかどうか、また、

その額を計算することができます。

過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が重要です。

しかし、長年にわたって借入れと返済を続けた

借主の手元にはそのような記録が残っていないことも多いので、

金融業者に取引履歴の開示を求めることになります。

(本来でいえばきちんと自身で履歴をとっておくことが

過払い金回収でも、大切なことに当たります。

借り入れる側もきちんと履歴の管理はしておくのが望ましいのです。)

しかし、金融業者は、法令上取引履歴の開示義務を定めた

規定はないことなどを理由に、取引履歴の開示に応じない

ことも多いのです。

過払い金請求をする前に流れをしっかり理解する

過払い金の請求には、毅然とした態度で望みましょう

過払い金の請求には、流れをしっかり理解しましょう。まずは、取引履歴の開示請求をし、履歴が送られてきたら利息の引き直し計算をし、「過払い金返還請求書」を業者宛に送ります。手続きをはじめてから実際に過払い金が口座に振り込まれるのは、返還の合意が成立してから1カ月~3カ月くらいかかるのが一般的です。

ただし、個人で請求をするとかなり期間がかかる可能性はあります。請求の相手が素人だとわかれば、業者の中にはのらりくらりと適当に対応しておけばあきらめるだろうと考えていたり、頭ごなしに拒否したりすることもあります。

完済してから数年が経過していると、時間がかかるとはぐらかされたりすることもあるでしょうし、取引履歴の開示を拒否されることもあります。しかし、平成17年の最高裁判決で取引履歴の開示が義務づけられましたので、業者が拒否することなどできないのです。

また、過払い金返還請求は債務整理とは違いますので、信用情報に登録されるかどうかは業者次第ということになります。万が一信用情報に登録されたとしても、その後の融資の判断はその業者により違いますので、払いすぎた額の請求をしたからと言って、以後借金ができなくなるわけではありません。このことも頭に入れておいたほうがいいでしょう。

業者が払いすぎた額を支払ってこなければ催促の電話をしましょう。手続きをしたのに振り込まれないからと、いつまでもそのままにしておけば、あやむやにされてしまいます。

サラ金に催促の電話をするなどとは、とても勇気のいることです。しかし、交渉をしなければ、払い過ぎたお金を取り戻すことはできません。

交渉のポイントは2つです。

1.    過払い金を返還する意思があるかどうか

2.    意思があるとすれば、いつ返還する予定なのか

この2点にしっかりと回答してもらうことが大切です。

中には、何度も催促するのが負担になり、業者の言うままに、引き直し計算した金額よりかなり安い金額で合意してしまう方もいますが、あなたは全額を受け取る権利があるのですから、そのことを忘れないでください。

また、そのことを文書にしてしまうケースもありますが、そうなると、それを覆すのはかなり難しくなってきます。くれぐれも業者に言いくるめられることがないよう、十分に注意しながら交渉を進めましょう。

それでも、話し合いになかなか応じない場合には、訴訟を起こし裁判に持ち込むことになるわけです。しかし、裁判になれば業者が負けるのは明らかですから、冷静に対処すれば、必ず過払い金を取り戻すことはできますのであきらめないで交渉しましょう。

 

過払い金が発生するのはこういう仕組みだったのか!

司法書士に詳しいご相談はどうでしょうか? 借金はあるがどうしていいかわからない、 まったく知識がなくても大丈夫です。
横浜では、過払い金に詳しい司法書士が相談を承っています。 自分で貸金業者と話し合うのは難しいですよね。司法書士に任せれば、負担が少なくなりますよ。