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任意生理と過払い金の流れ

利息制限法が定める利率の上限は15~20%です。 最初からこの利率でお金の貸し借りをしていたものとして負債額が再計算されます。

任意整理手続きの流れは次のようになります。
1:司法書士、弁護士に相談
過払い金返還契約の締結 (委任する)
2:
全債権者へ受任通知を発送
(窓口が依頼者から代理人に移り、本人への督促が止みます。)
3:
債権者から取引明細書返送 ⇒2~3ヵ月かかります。
4:利息制限法による再計算
(負債額が確定されるこの段階で、破産等の他の手段に変更することもあり。)
5:和解案提示
和解契約締結 (完済までのスケジュールを文書にして取り交わします。)
債権者へ支払開始
(月に1回債権者の銀行口座へ送金する方法によって行います。
店頭やATMでは支払いません。)
⇒3年~
完済
メリット
1: 利息制限法を使って借金を減らす。払い過ぎた利息
(過払い金)を返してもらえることがある。
利息制限法が定める利率の上限は15~20%です。
最初からこの利率でお金の貸し借りをしていたものとして負債額が再計算されます。
取引が長期間に渡りますと大変な差が出てきます。
取引の内容にもよりますが、取引が5年を越えていれば
借金は半分以下になっていると考えてよいでしょう。
また、取引が10年以上に及んでいる場合は、いわゆる過払いと
呼ばれる状態になっていることも考えられます。
2: 今後、将来にわたって発生する利息を0にする。
任意整理であれば、借り入れた300万円なら300万円だけを支払うことになります。
したがって、利息制限法以下の低利率のキャッシングの利用が
多いという方であってもメリットは十分です。
3: 和解日までに発生した遅延損害金を0にする。
代理人や裁判所が介入した後であっても、日々、利息や遅延損害金はかかります。
債権者を説得することによって、これらもゼロとしてもらいます。
4: 借金を分割払いで返していく。
任意整理における返済期間はだいたい3~4年(36~48回払い)とされています。
任意整理の場合、5年払い(60回払い)の和解契約も珍しくありません。
毎月の支払額を抑える柔軟なプランが可能なのも裁判所の
介入しない任意整理の特徴です。

任意整理手続きの流れは次のようになります。

1:司法書士、弁護士に相談

過払い金返還契約の締結 (委任する)

2:

全債権者へ受任通知を発送

(窓口が依頼者から代理人に移り、本人への督促が止みます。)

3:

債権者から取引明細書返送 ⇒2~3ヵ月かかります。

4:利息制限法による再計算

(負債額が確定されるこの段階で、破産等の他の手段に変更することもあり。)

5:和解案提示

和解契約締結 (完済までのスケジュールを文書にして取り交わします。)

債権者へ支払開始

(月に1回債権者の銀行口座へ送金する方法によって行います。

店頭やATMでは支払いません。)

⇒3年~

完済

メリット

1: 利息制限法を使って借金を減らす。払い過ぎた利息

(過払い金)を返してもらえることがある。

利息制限法が定める利率の上限は15~20%です。

最初からこの利率でお金の貸し借りをしていたものとして負債額が再計算されます。

取引が長期間に渡りますと大変な差が出てきます。

取引の内容にもよりますが、取引が5年を越えていれば

借金は半分以下になっていると考えてよいでしょう。

また、取引が10年以上に及んでいる場合は、いわゆる過払いと

呼ばれる状態になっていることも考えられます。

2: 今後、将来にわたって発生する利息を0にする。

任意整理であれば、借り入れた300万円なら300万円だけを支払うことになります。

したがって、利息制限法以下の低利率のキャッシングの利用が

多いという方であってもメリットは十分です。

3: 和解日までに発生した遅延損害金を0にする。

代理人や裁判所が介入した後であっても、日々、利息や遅延損害金はかかります。

債権者を説得することによって、これらもゼロとしてもらいます。

4: 借金を分割払いで返していく。

任意整理における返済期間はだいたい3~4年(36~48回払い)とされています。

任意整理の場合、5年払い(60回払い)の和解契約も珍しくありません。

毎月の支払額を抑える柔軟なプランが可能なのも裁判所の

介入しない任意整理の特徴です。

 

過払い金が発生するのはこういう仕組みだったのか!

司法書士に詳しいご相談はどうでしょうか? 借金はあるがどうしていいかわからない、 まったく知識がなくても大丈夫です。
横浜では、過払い金に詳しい司法書士が相談を承っています。 自分で貸金業者と話し合うのは難しいですよね。司法書士に任せれば、負担が少なくなりますよ。