法的整理の再建型手続きのひとつで会社更生法に基づいて、裁判所が関与しながら、 経営が悪化した企業を 倒産させずに事業を再生させる 方法
民事再生法とは・・・・・
倒産にかたむきつつある会社の再建手段として、平成12年4月1日に施行された法律です。
再建のための手続きは会社更生手続きもあります。
違いとしては・・・
民事再生手続きは、債務者自身がそのまま財産管理や
事業を続けながら事業などの再建を行なえることです。
民事再生は、主に経済的苦境に陥った中小企業が
利用することが多いです。
会社更生法は・・・・
法的整理の再建型手続きのひとつで
会社更生法に基づいて、裁判所が関与しながら、
経営が悪化した企業を 倒産させずに事業を再生させる
方法です。主に大会社が利用することが多いです。
(目的)
第一条 この法律は、窮境にある株式会社について、
更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定める
こと等により、債権者、株主その他の利害関係人の
利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の
維持更生を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「更生手続」とは、
株式会社について、この法律の定めるところにより、
更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを
遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の
決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
2 この法律において「更生計画」とは、更生債権者等又は
株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の
第百六十七条に規定する条項を定めた計画をいう。
(外国人の地位)
第三条 外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
(更生事件の管轄)
第四条 この法律の規定による更生手続開始の申立ては、
株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することが
できる。
第五条 更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地
(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における
主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
2 前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、
株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にも
することができる。
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