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過払い金返還訴状を作ってみよう!

過払い金の返還訴状を自分書くのは、難しそう・・・と思う必要はありません。インターネットなどでもひな形が作成されていますので誰でも内容を変えるだけで作成が可能

自分で訴状を書くのは、難しそう・・・
と思う必要はありません。
インターネットなどでもひな形が作成されていますので
誰でも内容を変えるだけで作成が可能です。

パソコンでも手書きでもかまいません。
鉛筆書きでも認められるのをご存知ですか?

鉛筆の場合には、コピーを取り
コピーを原紙として捺印し、
裁判所に提出します。

手書きの場合は丁寧な楷書でなければ
書き直しになることもあるので注意しましょう。

裁判を起こす側を「原告」
起こされる側(この場合消費者金融)を「被告」と言います。

被告となる消費者金融が実在することを証明するために
その消費者金融の代表取締役を確認できる商業登記簿と
代表者事項照明を資格証明書として原本を裁判所に提出します。

消費者金融の商業登記は本社所在地であることになりますから
取り寄せる必要がある場合も多いです。

調査方法は会社案内やホームページ、基本契約書から
消費者金融の本店所在地を掴み、業者名と法人名をきちんと
確認する必要があります。(業者名と法人名は異なっている場合が
多いのできちんと確認するようにしてください。)
たとえば、「アイク」「ディック」などの
業者名は法人名が異なることがありますので注意が必要です。

多くの消費者金融は大都市に本社を置いており、東京か大阪であること
が多いモノです。法務局にはどこからでも商業登記簿を入手できる
仕組みになっていますので、法務局には代表者事項証明書を請求して
申請します。

法務局の申請用紙に1000円の登記印紙をはり、申請をします。

訴状は3通準備します。
2通に捺印し、その1通に印紙をはって
裁判用の正本を作ります。

印紙をはらない方の1通が、
被告用の副本になります。

残りの1通は自分の控えとして手元に置いておきましょう。

証明書類も3セットを準備し、それぞれ
右側に赤字で「甲第1号証」「甲第2号証」「甲第3号証」
という風に記入します。

このうちの2通を裁判所に提出し、1通を自分の控えとします。

訴状や証書類は、郵送でも宅配便でも提出可能です。
記入漏れや部数の間違いがないか、確認してください。

印紙の金額は引き直し計算書の残金元金の最終
金額により価格が決まってきます。
郵便局や裁判所の売店で購入することが可能です。

訴訟額が100万円までなら1万円
200万までなら1万5千円という風になっていますので
印紙税法をみて確認しましょう。

過払い金は裁判を起こさないと戻ってこない!?

取引履歴がすべて明らかになっていれば過払い金返還訴訟で負けることはありませんから、心配することはありません。

一般的には裁判を起こさずに過払い金に利息をつけて
全額を消費者金融から返還させることは、ゼロの確率ではありませんが
比較的難しいことといえます。

本来であれば、消費者金融(サラ金)には過払い金を返還する
義務があるのですが交渉をすすめていくなかで
あなた一人に対して、すんなりと全額の返還に応じるような
消費者金融はほとんどないと言っていいでしょう。

きちんとした納得のいく結果を出したい場合は、裁判のほうが
ベストという答えにならざる得ないかもしれません。

しかし、法律の経験がない多くの人が裁判などどのようにしたら
いいのだろうと戸惑うことが普通だと思います。

また「訴訟」「裁判」という言葉だけで「無理だ。」と思ってしまう
人も少なくないのではないでしょうか?

ですが取引履歴がすべて明らかになっていれば過払い金返還訴訟で
負けることはありませんから、心配することはありません。
かえって消費者金融の方に反論できる余地がないわけなのです。
さらに消費者金融は、自分たちが負けることを知っていますから、
なんとか自分たちが有利な方、できるだけお金を払わずに
済む方法を選ぶのです。

言葉巧みに、今までの態度とはうってかわって
「まぁ、和解しましょうよ」というように
呼びかけてくるかもしれません。
裁判を起こすと、あなたの方が圧倒的に有利です。

ほとんどは勝訴といって間違いありません。
ですから逆にお金を請求されると思わなくても大丈夫です。

また裁判中に、弁護士などを通して
有利な和解条件を得ることもできます。
勇気を出して、裁判に挑んでみるのも一つのよい経験になります。

裁判の場合は、過払い金を全額取り戻せますので
やると決めたら、裁判の準備を早々にするべきです。
消費者金融は裁判を起こされると逃げ道はありません。
債務者の代理人として業者と直接交渉を行う弁護士・司法書士の
交渉能力が大きく影響する債務整理の一つになります。

たとえ勝訴しても、支払いに応じない消費者金融もあります。
そのあとは法に従って差し押さえをしてもらい
支払いの手当てに充てることになります。

ある意味強制執行権があるので裁判の判決は頼もしいものがあります。

また個人訴訟でも取り戻した人は、勿論存在します。

クレジットでも過払い金は発生する!?

過払い金を請求は消費者金融だけに留まりません。クレジットカード会社でも約定利率が利息制限法を超えている場合は、過払い金が発生している可能性があります。

クレジットカードを作るときには、キャッシングの返済方法が分割であっても一括であっても、別々に契約することはないはずですので、過払いの引き直し計算を一本化することも可能です。ただし、一本化した場合、多少ですが別々に計算するよりも過払い金の額は多くなります。金額が多ければ助かりますし、一本化して計算できれば、別々に計算するよりも手間がかかりません。しかし、貸金業者から見ればどう感じるでしょうか?

現在では、法改正により取引経過をすんなりと開示する業者も増えてはいるものの、いざ過払金返還請求をすれば、のらりくらりとはぐらかす業者も多いのです。もちろん、支払を渋るようなら最終的には裁判という方法を取らざるを得ませんが、裁判は時間も手間も費用もかかりますから、できれば裁判にせず解決したほうが賢明です。

そのためには、クレジットカードで分割と一括払いで返済していた場合、一本化して請求するよりも、分割払いと一括払いを別々に引き直し計算をして、それらを合算して返還請求をしたほうが、意外とすんなり和解に応じるケースも少なくありません。まして、弁護士や司法書士などを代理人として立てず、個人で業者に過払金返還請求をする場合は、別々に計算した上で合算した合計を請求したほうがいいでしょう。

それから、クレジットカードでの借入で、結婚をして姓が変わり、旧姓と婚姻後の姓で作った2枚のカードでの返済をしていた、ある既婚女性のケースでは、某信販会社に取引経過の開示を求めたところ、旧姓のまま使っていたクレジットカードは無効だから、旧姓名義分のカードの借入を一括返済するように言われたそうです。「なぜ、一括返済をしなくてはいけないのか?」と尋ねると、「実在する人間が存在しないため」という答えが返ってきました。

あなたは貸金業者のこの対応をどう思いますか?

「クレジットカードは無効だから取引経過は開示できない」という一方で、「旧姓名義の借入残高を一括返済しろ」という理屈は変だと思いませんか?

ちなみに、クレディセゾンのカード規約第23条では、『第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反されたことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき』は、会員の資格を喪失するとなっています。また、この義務に違反をすれば、借入残高を一括で支払わなければならない旨も記載されています。すから、言い分はおかしかったとしても、一括返済しなければなりません。ただし、法定金利を超えていた以前の取引分については引き直し計算をすれば、過払い金の分で精算をすることも可能ですが、届け出の義務を怠ったのですから、個人で過払い金請求をしたとしても戻ってくるのは難しくなるでしょう。

 

過払い金が発生するのはこういう仕組みだったのか!

司法書士に詳しいご相談はどうでしょうか? 借金はあるがどうしていいかわからない、 まったく知識がなくても大丈夫です。
横浜では、過払い金に詳しい司法書士が相談を承っています。 自分で貸金業者と話し合うのは難しいですよね。司法書士に任せれば、負担が少なくなりますよ。